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江東区立東雲小学校PTA規約

【現行版】江東区立東雲小学校PTA規約

第1章 名称および目的

第1条 本会は東雲小学校PTAと称する。
第2条 本会の事務所を東雲小学校におく。
第3条 会員相互が児童の健全な育成と幸福を目指してお互いに学習しあい家庭教育や学校教育に役立てるとともに、地域社会の環境づくりや児童の校外生活の充実のためのボランティア活動を進める。
 
第2章 会員

第4条 本会は、本会への加入申し込みをした東雲小学校に在籍する児童の保護者又はその代理者、校長及び教職員をもって会員とする。会員は、別に定める退会届を提出することにより、いつでも任意に退会することができる。
第5条 会員は、定められた会費を納入する。
 
第3章 事業

第6条 本会は、第3条の目的を達する為、下記の委員会をおき、つぎの事業を行う。
1.学年学級代表委員会
学年学級PTA活動の育成と親睦をはかる。
2.成人教養委員会
会員の文化的教養を高める。PTAの広報活動を行う。
3.保健体育委員会
学校の保健教育に協力する。会員相互の親睦をはかる。
4.校外委員会
学校の安全教育について具体的に協力する。校外子ども会育成を援助する。
 
第4章 役員および委員

第7条 本会は、つぎの役員および委員、会計監査をおく。
1.役 員
(1) 名誉会長 1名 学校長
(2) 会 長 1名 保護者
(3) 副会長 5名以上(保護者 副校長)
(4) 書 記 5名以上(保護者 教員)
(5) 会 計 4名以上(保護者 教員)
但し指名委員会の協議により、若干の増員を認める。
2.各委員会の委員長・副委員長
(1) 委員長 1名 (保護者)
(2) 副委員長 2名 (保護者 教員)
3.委 員
(1) 各委員会の委員(保護者 各学級もしくは各学年
から学級数の人数を選出。教員全員)
4.会計監査 2名 (保護者)

第8条 顧問、相談役は、本会のために特に功績のあった者の中から、実行委員会の審議を経て、会長が推挙する。

第9条
1.役員及び委員の任期は一年とし再任を妨げない。
2.任期終了後、翌年1年はオブザーバーとする。

第10条 
役員・会計監査の選出は、別途定める選考規程に基づき実施する。
1. 指名委員会
(1) 指名委員会は役員を除く実行委員と、学校長が指名した複数名の教職員で構成する。
(2) 指名委員会を全会員に公示する。
2.指名委員は互選により委員長を選出し、指名の方法その他これらに関する事について、その都度協議する。
3.役員は指名委員会を含む全会員の中から、会計監査は指名委員会を除く全会員の中から指名委員会により選考指名される。新1年生保護者の役員希望者がいた場合はこれを選出する。
4.クラス委員選出時、保護者会日を含み2週間以内に役員、クラス委員候補が選出されない場合は、指名委員による選考会議にて審議する。
 
第11条 
1.会長及び会計監査委員は総会で選出される。
2.副会長、書記、会計は、会長が委嘱し総会に報告される。
3.役員に欠員が生じた時は会長が、その後任を委嘱し、実行委員会の承認を得る。
第12条 各委員会の委員の選出は、選考規程に基づき、つぎの方法による。 
(1) 各委員会の委員長、副委員長はそれぞれの委員会の委員の互選により選出される。
(2) 委員は、学級ごとに会員の互選により選出する。
(3) 学年代表委員は、各学級委員の中より互選により1名選出する。
(4) 教員の役員は、校長の
推薦により又、各委員会の教員
である副委員長と委員とは教員の互選により、それぞれ充当される。

第13条 役員および委員の任務はつぎのとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を掌理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、その代理者となる。
(3) 書記は議事の記録、文書の起案など庶務一般に当たる。
(4) 会計は、会計事務を処理し、年2回の監査を受け、総会に決算報告する。
(5) 各委員会の委員長、副委員長、委員は、その委員会の事業の企画とその推進をはかる。
(6) 学年代表委員は、各学年を代表し、その総意を実行委員会に反映させる。
(7) 学級委員は、学級の活動をまとめ、各学級担任と緊密な連絡をはかる。

第14条 会計監査は、年2回経理を監査し、総会において、その結果を報告する。
 
第5章 会議

第15条 総会は、つぎのとおりとする。
1.総会は全会員をもって構成し、通常3月(会長および会計監査選出)4月(定期)に開催する。ただし実行委員会が必要と認めたときは、臨時に開くことができる。
2.総会は、会員の5分の1を定足数とし、委任状を認める。出席者数の過半数の同意をもって議決する。
3.総会に討議する事項は、つぎのとおりとする。
(1) 一般会計および決算の承認。予算の審議。
(2) 会長および会計監査委員の選出。
(3) 規約の改正
(4) その他、重要事項、ただし、一般会務に属する事項で緊急かつ、重要なものについては、委員総会に代えることができる。

第16条 委員会は、つぎのとおり随時開く。

1.実行委員会(役員、各委員長、各副委員長、学年代表委員)
(1) 会務の執行
(2) 緊急事項の処理
(3) 各委員会の企画および学級の提案事項の審議と承認
(4) 予算案の作成
(5) 規約の改正案の決定
(6) その他の重要事項
2.各委員会
(1) 委員会の事業の企画および実行委員会の承認を得た事業の執行
3.委員総会
(1) 総会より委嘱された事項ならびに実行委員会が提出した緊急かつ重要事項の審議
 
 第6章 経理

第17条 本会の経理は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
第18条 会費金額は、実行委員会において、予算審議の際、暫定的 に決定し総会において承認を受ける。
第19条 活動費の予算の流用は実行委員会で認めることができる。
第20条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
 
 第7章 個人情報の取り扱い

第21条 本会がPTA活動を推進するため必要とする個人情報の取得、利用、提供、管理、および開示については、「江東区立東雲小学校PTA個人情報取扱規程」に定め、適正に運用するものとする。
 
 第8章 補則

第22条 本会は、別に内規をもうけ、会員の転退職、及び慶弔時、並びに地域社会の連携をもつための諸規定をたてる。
第23条 本会の細則は別に実行委員会において、これを定めることができる。
 
附 則
 1.本規約は、昭和55年4月1日から実施する。
 
平成17年11月24日に改正する。
平成21年5月7日に改正する。
平成27年10月31日に改正する。
平成29年5月11日に改正する。
平成30年5月8日に改正する。
平成31年5月9日に改正する。

江東区立東雲小学校PTA個人情報取扱規約

第1条 この規約は江東区立東雲小学校PTA(以下「本会」と称す)の保有する個人情報について、その適正管理に必要な事項を定めることにより、本会の適正かつ円滑な運営を図り、個人の権利と利益を保護することを目的とする。
第2条 本会は個人情報の重要性を認識し、個人情報保護法および本規約に基づき、本会で取扱う個人情報の取得、利用、管理を適正におこなう。
第3条 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別できるものをいう。
第4条 本会における個人情報の管理者は会長とする。
第5条 本会における個人情報の取扱者は役員及び各委員会委員とする。
第6条 個人情報の管理者および取扱者は、職務上知り得た情報を、みだりに他人に知らせ、不当な目的に使用してはならない。その役職を退いた後も同様とする。
第7条 個人情報を取得する際は、あらかじめ利用目的を定め明示する。また、円滑なPTA活動をおこなうために以下の情報を取得する。
1. 会員の氏名・連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)
2. 会員の子どもの氏名・クラス
3. 必要に応じ、会員や会員の子どもなどの写真
第8条 取得した個人情報は以下の目的のために利用する。
1. PTA活動に必要な連絡網および名簿の作成
2. 各種行事の案内
3. 資料等の送付
4. 役員選出
5. PTA活動の諸連絡
第9条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、第8条の規約により特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取扱わないものとする。
第10条 個人情報が記載されたいかなるものも、管理者または取扱者が鍵付きの部屋などに保管し適正に管理する。また、不要となった個人情報は、管理者立会いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。
第11条 個人情報は、それを取扱う電子機器・電子媒体に、ウィルス対策ソフトを入れるなど適切な状態を維持し保管する。また、持ち出す場合は電子メールでの送付を含め、パスワードをかけるなど適切におこなう。
第12条 個人情報は次の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者への提供をおこなわないものとする。
1. 法令に基づく場合
2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
3. 公衆衛生のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
第13条 本会は、江東区立東雲小学校と利用目的の範囲内に限り取得した個人情報を以下の通り共同利用することがある。
  1. 利用する項目:第7条で定める通り
  2. 利用するものの範囲:江東区立東雲小学校と本会
  3. 利用目的:第8条で定める通り
  4. 責任者:第4条で定める通り
第14条 個人情報を第三者(第12条第1項から第4項および、東京都、江東区役所を除く)に提供したときは、次の項目について記録を作成し保存する。
1. 第三者の氏名
2. 提供する対象者の氏名
3. 提供する情報の項目
4. 対象者の同意を得ている旨
第15条 第三者(第12条第1項から第4項および、東京都、江東区役所を除く)から個人情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を作成し保存する。
1. 第三者の氏名
2. 第三者が個人情報を取得した経緯
3. 提供を受ける対象者の氏名
4. 対象者の同意を得ている旨(事業者ではない個人から提供を受ける場合は記録不要)
第16条 本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿ってこれに応じる。
第17条 個人情報を漏えい(紛失含む)した恐れがあることを把握した場合は、直ちに管理者へ報告する。
第18条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な処理に努める。
第19条     この規約の改正には、PTAの定期総会または臨時総会において、出席者の過半数(委任状含む)の同意を必要とする。

附則
この規約は、平成30年5月8日より実施する。

公開日:2020年04月01日 13:00:00
更新日:2020年04月07日 09:05:04